捜査機関向けガイドライン
捜査機関その他の公的機関による情報開示要請および記録保全要請の手続をご案内します。
制定・最終更新日:2026-07-30基本方針
当社は、令状、捜査関係事項照会書その他の法令に基づく正式な要請を受領した場合、要請の適法性、真正性、対象および範囲を確認したうえで対応します。
要請に応じる場合も、当社が保有する情報のうち、要請の目的と法的根拠に照らして必要と判断した範囲に限って提供します。
本ページは捜査機関その他の公的機関向けです。一般のお問い合わせは、お問い合わせページをご利用ください。
受付対象
次の要請を受け付けます。
- 裁判官が発付した令状
- 刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会
- その他、具体的な法的根拠に基づく情報開示要請
- 既存記録の保全要請
必要事項
要請書には、次の事項を記載してください。
- 機関名、所属部署、担当者の氏名および役職
- 公用のメールアドレス、電話番号および所在地
- 法的根拠、事件番号、文書番号および発行日
- 対象を特定できる注文番号、登録メールアドレス、ユーザーIDその他の識別情報
- 必要な情報の項目、対象期間および要請理由
- 回答期限および緊急性がある場合はその理由
- 署名または公印を付した正式な文書
受付方法
最初に、機関の公用メールアドレスから contact@boostshop.co へご連絡ください。件名は「捜査機関照会」とし、機関名、所属部署、担当者名、電話番号および要請の種類を記載してください。
担当者と要請の真正性を確認した後、正式文書と回答の送受信方法をご案内します。通常のメールに個人情報、令状その他の機密資料を添付しないでください。
当社は、機関の代表電話への折り返し、担当部署への照会その他の方法により確認を行う場合があります。確認できない要請、対象または期間が特定されていない要請、過度に広範な要請については、補正をお願いし、または回答できない場合があります。
記録の保全
既存記録の保全を求める場合は、対象、情報の種類、対象期間、保全を求める期間および法的根拠を明記してください。
保全要請は、受領時点で当社が保有していない情報の作成、通常取得していない情報の取得、または技術上・法令上保存できない情報の保存を保証するものではありません。
緊急時
人の生命または身体に差し迫った危険がある場合は、まず110番または119番へ通報してください。
捜査機関から緊急の要請を行う場合は、件名を「緊急・捜査機関照会」とし、危険の内容、対象、必要な情報、回答期限および緊急性の根拠を記載してください。緊急の表示だけで法的要件または本人確認を省略することはありません。
国外の機関
日本国外の捜査機関からの要請は、条約、国際捜査共助、外交ルートその他日本法上有効な手続を通じて行ってください。外国法のみに基づく直接の要請には対応できない場合があります。
その他
当社は、法令上禁止される場合、捜査に支障を及ぼすおそれがある場合その他正当な理由がある場合を除き、情報提供の事実を対象者へ通知することがあります。
本ガイドラインは、当社に法令上の義務を超える開示義務を生じさせるものではなく、個別の要請に対する異議、補正の要請その他の権利を放棄するものではありません。
お問い合わせ:contact@boostshop.co